サービス
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況や権利の変更を法務局に備えられた登記記録に記録して、広く国民に公示する制度です。司法書士は、土地や建物の権利に変更があったときに、みなさんから依頼を受けて、みなさんの代わりに登記申請手続を行う仕事をしています。土地を売買したり、子供や孫に贈与したときの所有権移転登記、親が死亡して不動産を相続したときの所有権移転登記、離婚して不動産を財産分与したときの所有権移転登記、建物を建てたときの所有権保存登記、住所や氏名が変わったときの住所氏名の変更登記、銀行でローンを組んでお金を借りたときの抵当権設定登記、銀行のローンを返済したときの抵当権抹消登記などがあります。
商業・法人登記
世の中には、数多くの会社や法人がありますが、これら会社等の信用の維持や商取引の安全性を確保するために、会社等に関する取引上重要な事項(商号・名称、本店所在地、資本金の額、事業目的、代表者の氏名など)を法務局に備えられた登記記録に記録し、広く国民に公示する制度が商業・法人登記制度です。そして、商業・法人登記の信頼性を保つため、新たに会社・法人を設立したり、本店や事業目的、役員などの登記事項に変更が生じた場合には、その旨の登記を一定期間内に法務局へ申請しなければならないとされています。司法書士は、依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる議事録などの書類を作成し、依頼者を代理して登記申請手続を行うことはもちろん、例えば会社の設立であれば、どのような種類の会社にするか、会社運営の基本ルールを定めた定款の内容をどうするか、どのようなスケジュールで手続を進めるかについても助言を行うなど、商業・法人登記に関係する業務全般に関与しています。さらには、企業法務や組織再編、事業承継などの分野においても、主に中小企業の経営者の方からの相談に応じています。
裁判事務
司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所など)に提出する書類を作成することを業務としています。裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な訴状や準備書面、民事調停を利用するために必要な申立書など、民事紛争に関するもののほか、相続放棄や成年後見に関する申立書など、家庭内の問題に関するものも含まれます。支払督促や強制執行にかかわる書類も作成します。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、当事者の代理人となって業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における民事訴訟手続、訴え提起前の和解(即決和解)手続、支払督促手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続や裁判外の和解交渉手続などについて代理する業務をいいます。簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができるとされています。
相続遺言
身内の方が亡くなられた際には、故人の大切な遺産について、誰がどの財産を相続するかを決め、相続人の名義に変更する必要があります。司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、これに付随する業務として、相続人の調査(戸籍の収集や相続関係説明図の作成),誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成を行っています。また、財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続(相続放棄)、相続人の中に未成年者がいる場合の手続(特別代理人の選任申立)、相続人の中に行方不明者がいる場合の手続(不在者の財産管理人の選任申立)、遺産相続で争いになってしまった場合の手続(遺産分割調停の申立)などに必要となる家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。さらに、遺言の作成に関する相談や、自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続(遺言書の検認申立)、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行います。このように司法書士は「相続手続」の専門家として、故人の大切な遺産を承継するお手伝いをし、円満な相続の実現に貢献しております。
債務整理
債務整理とは、例えば何社もの消費者金融やクレジット・カード会社から借金をしてその返済ができなくなった方を対象に、これらの会社との個別交渉や裁判所への法的な手続を通じて借金の返済の負担を軽減し、経済的に立ち直るのを手助けする業務です。
- 1 司法書士が代理人として行う業務
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- (1)任意整理…貸主と交渉し、余裕のある返済が可能となるように、裁判外で和解を行います。
- (2)不当利得返還請求(過払い金返還請求)…利息を多く払い過ぎていたときに、裁判手続及び裁判外の交渉を通じて、払いすぎた金額の返還請求を行います。返還を受けた金額を他の債務の返済に充てることにより、総債務額を圧縮することができます。
※ただし、「司法書士が代理人として行う業務」は、法務大臣による簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において代理することが認められた範囲(訴額140万円以下)に限り行うことができます。
- 2 裁判所に提出する書類を作成する業務
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司法書士は、以下の手続につき、裁判所に提出する書類を作成することにより、本人を支援しています。
- (1)破産手続…財産の処分を通じて清算を行い、債務の支払につき免責を得る手続です。免責を得ることにより、一部例外を除き、負っていた債務の支払責任が無くなります。
- (2)個人再生手続…一定の条件のもと、裁判所の認可を受けた返済計画(再生計画と言います。)に基づいて返済を行うことにより、本来支払うべき債務の減額を行う手続です。
成年後見
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し,本人を支援する支援者を選任するもので、大きく分けて次の二つの制度からなります。
- 1 法定後見制度
- 様々な事情により、判断能力が不十分となり、自らの財産を自らの判断で管理処分することが困難な方々のために、①管理する人(後見人)や、②保佐する人(保佐人)、③補助する人(補助人)を選任し、本人の生活や財産管理等を支援する制度です。上記の各支援者は、家庭裁判所で選任してもらいます。選任された各支援者は、家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。
- 2 任意後見制度
- 上記の「法定後見制度」は、「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがあります。そこで、将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、自らの判断能力が十分なうちに、予め将来の後見人候補者や支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。任意後見制度を利用する場合は、自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、将来の支援の内容等を定めた契約を公正証書によってすることになります。
司法書士は、上記各制度の支援を全般的に行っています。具体的には、上記各制度に関する相談から、家庭裁判所に提出する申立書類等の作成のほか、司法書士が後見人、保佐人、補助人となることも多くあります。司法書士は、成年後見制度が導入された際に、いち早く「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という組織を設立し、この組織とともに成年後見制度を支え、法律的な支援が必要な方や、今後必要となる不安のある方、こうした方々のご家族等の支援に努めています。
助成金給付金
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金がございます。
助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。助成金の受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を社労士が適切に行い、企業の皆様の発展を支援します。
労働・社会保険手続き
企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
社労士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。
- ●労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
- 法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社労士が適切に処理することにより、企業の皆様の負担を軽減することができます。
- ●労働者名簿、賃金台帳の調製
- 法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございます。社労士は、これらを適正に調製していきます。
- ●就業規則・36協定の作成、変更
- 社労士は、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)の作成・見直しを支援します。
労働管理
私たち社労士は、企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち、「ヒト」が最も大切であり、「ヒトを大切にする経営」が労働者がいきいきと働ける環境をつくり、生産性の高い職場、さらに好業績の企業をつくるものと考えます。
社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。
また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。
- ●雇用管理・人材育成などに関する相談
- 社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。
- ●人事・賃金・労働時間の相談
- 社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。
- ●経営労務監査
- 社労士は、就業規則や法廷帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。